Youtubeで、テレビや他のYoutube動画を使ってもいいの?(使える概要欄のサンプルあり)
キメラゴン@kimeragon01くんからも紹介いただき
noteでの販売部数【400部】突破
ありがとうございます✨
さて始めましょう✨
テレビの映像や他のYoutube映像を使ってYoutubeを作る、これって著作権違反じゃないんでしょうか...?
Twitter上で見る、こういった疑問に答えます。
ちなみに私は、年商30-40億クラスの中堅企業の法務コンプライアンス部門で数年間、責任者をしていた経験をもとに、現在は弁護士を雇って法人・個人を対象としたコンサルティングファームを運営しているので、私自身は弁護士資格は保有しておりませんが、根拠のある話として聞いていただいて大丈夫です(なお、弁護士でない私が法律を解説していますが、これは弁護士法には違反していません。長くなるので、理由は後述します。)
また、信頼できる法律顧問がおらずに困っている方がいっしゃれば、各分野の信頼できる弁護士を知っており、彼らを紹介することも可能ですので、DMにてお気軽にお問い合わせください。
さて、前置きはこのくらいにして、本題に入りましょう。
1.「無断転載」はダメ、でも「引用」なら大丈夫
有名Youtuberの動画や、有名マンガの画像など、そういった著作権のあるものを、自分の作品内で使いたい❗️って思った時に
「これ使っても大丈夫かなぁ❓」と思ったり
「それ無断転載だよ❗️ダメだよ‼️」って言われたり
「え⁉️でも、あのYoutuberは使ってたよ❗️」って思ったり
色々と情報が混在していて、よく分からないっていうことありませんか?
ちゃんとした知識がないと、良いも悪いも判断できないですよね
そこで、まずは、よく耳にする言葉である「無断転載」について解説します。
「無断転載」とは?
そもそも
すべての著作物には、それを作った人(著作権者)に著作権があり、その著作権の中の一つとして「複製権」が存在しています(著作権法第21条)。
そのため「私的使用のための複製」などの一部の例外を除き、他人が無断で複製する(無断転載する)ことはできないということになっています。(大原則)
つまり
なので、プライベート以外では、無断転載はダメなんですね。
※SNSも、Youtubeも、発信のメディアやアプリなどは、発信しているという時点でプライベートではないので、もちろん全てダメですよ。(有償・無償どっちもダメです)
↑↑↑ここまでが大原則↑↑↑
ただし、
私的使用目的に限らず、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる場合には、無断で他人の著作物を”引用”することができる」と著作権法上で決められています。
条文も載せておきますね。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条第1項より引用)
引用して利用することができる、、って??
え!?法律がOKって言ってるの❓
そうなんです!法律で、使っていいと定められているんです!
つまり
なんです!
すなわち、「引用」が分かれば著作物が使えます!
というわけで、
次に、「引用」とは何なのかを解説していきます。
2.「引用」って、なーに?
じゃあ、引用すればいいのね!
オッケーわかった!
ありがとーバイバ~イ(@^^)/~~~
ちょっと待ったぁぁぁ!!笑
「引用」といっても、普段使う意味の「引用」と法律上の「引用」では、少し意味が異なります。
あ、知ってる知ってる!
作った人に「許諾」を取ればいいんだよね!
、、、、、?
、、あれ、もしかして、違う?(・ω<) テヘペロ
はい、違います!!笑
引用に、許諾は必要ありません!!
う?うん?はい??
はい、よく分からないですね(笑
間違えやすいので
分かりやすいように、許諾と引用を図にしてまとめておきました❗️
このnote用にオリジナルで作った下記の解説図をご覧ください。
許諾と引用の分かりやすい解説図(オリジナル)
それでは、この図をご覧ください。
著作物を使用するときの許諾と引用の関係を図にしてみました。
ぱっと見ても分からないと思いますので、一つづつ解説していきますね。
まずは、1番左のルートに、ご注目ください。(赤枠)
映像や画像などの著作物を使用するときに、著作権者(作った人)の「許諾」をもらっているケース
分かりやすく、簡単な言葉に言いかえると、
作った人が「使っていいよー」と言ってるケースです。
ケースとしては、その作者が”友人”とか、”知り合い”とかの場合が多いですね。
これは、当たり前の話ですが、「許諾」をもらっていれば、引用とか細かいことを気にせず、そもそも完全にOKです。
(だって、作った人が「いいよ」って言っているんだから、それはもちろんOKですよね)
次に、1番右のルートに、ご注目ください(赤枠)
作った人と知り合いでもないし、許諾なんかもらえない。
つまり、無断で使いたい!
そして無断で使っている上に「引用」の条件を満たしていない
ブブー!これがまさに違法な状態です!✖️
やっちゃダメなやつです♂️
ダメ!ゼッタイ!
そして、最後に真ん中のルートを、ご注目下さい(赤枠)
さっきのケースと同じで
作った人と知り合いでもないし、許諾なんかもらえない。
つまり、無断で使いたい!
そして、無断で使ってるんだけど「引用」を満たしています。
これが合法!適法です!♂️
これが、目指すべき道です✨
つまり、「許諾」がなく、無断で使いたい場合にだけ「引用」の問題が発生します。
つまり、逆の言い方をすれば、「引用」のやり方を分かっていれば、無断で使っていいのです!
もう一度、図をご覧下さい。真ん中のルートですよ。覚えましたね。
3.「引用」にするための概要欄の書き方(解説)
それでは、どうやったらいいのかを解説しましょう。
※段階的に値上げ中
現在の価格【2480円】
(現在400部→500部到達まで)
著作権について多少わかってはいるつもりでしたが
すっきりしました!
ここが知りたかった!
もやもやが、すっきり!
Youtubeやってる人は絶対に見るべき